2007-05-31 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
漁協の合併につきましても、政府においても積極的な支援を行いまして、現在、漁業協同組合合併促進法によって平成二十年度まで漁協の合併を推進しておると、こういうふうに認識をいたしております。漁協におきましても、系統におきましても、促進法の期限を踏まえ、合併による二百五十漁協への集約を重点事項として取り組んでおられるというふうにも聞いておるわけであります。
漁協の合併につきましても、政府においても積極的な支援を行いまして、現在、漁業協同組合合併促進法によって平成二十年度まで漁協の合併を推進しておると、こういうふうに認識をいたしております。漁協におきましても、系統におきましても、促進法の期限を踏まえ、合併による二百五十漁協への集約を重点事項として取り組んでおられるというふうにも聞いておるわけであります。
次に、漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案は、漁協が、資源管理の推進、担い手の育成等に積極的な役割を果たすには、経営基盤の安定強化が不可欠であるため、合併及び事業計画の提出期限を平成二十年三月三十一日まで五年間延長し、引き続き漁協の合併を促進する措置を講ずるものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第七 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第八 漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長三浦一水君。
○議長(倉田寛之君) 次に、漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
ただいま議題となりました漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本法の前身である漁業協同組合合併助成法は、昭和四十二年に、適正な事業経営を行う漁協を広範に育成するため、漁協の合併促進を目的として制定をされ、以来、六次にわたり延長を重ねてきたところであります。
○委員長(三浦一水君) 漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院農林水産委員長小平忠正君から趣旨説明を聴取いたします。小平農林水産委員長。
○二田委員 漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 本法の前身である漁業協同組合合併助成法は、昭和四十二年に、適正な事業経営を行う漁協を広範に育成するため、漁協の合併促進を目的として制定され、以来、六次にわたり延長を重ねてきたところであります。
漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、二田孝治君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合及び保守新党の六会派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
二回目は漁業協同組合合併促進法の一部改正案で、共産党が反対でございます。 次に、沖縄及び北方問題に関する特別委員会の法律案を緊急上程いたします。平林沖縄及び北方問題に関する特別委員長の報告がございまして、全会一致であります。 以上で暫時休憩になります。
○大野委員長 次に、本日農林水産委員会の審査を終了した水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案、同委員会から提出された漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案、沖縄及び北方問題に関する特別委員会の審査を終了した沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。
————————————— 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
次に、漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案、漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長小平忠正君。
また、漁協の自主性を尊重しつつ、漁協合併が促進されるよう、漁業協同組合合併促進法等関係制度について検討しつつ、国及び地方公共団体の取組みを強化すること。 二 常勤理事の必置、最低出資金額の引上げに当たっては、漁協系統の組織・事業の実情を十分踏まえ、現場での混乱を来すことのないよう適切に対応すること。
○武部国務大臣 今現在、全国で千六百六十ぐらいの漁協があるわけでありますが、平成十九年度末には約二百漁協にする計画を漁協系統では持っているわけでありますけれども、この漁業協同組合合併促進法の期限があと一年となっておりまして、この一年間で合併がさらに促進されるように、農林水産省としても、漁協系統の合併による組織再編を積極的に進めてまいりたい、このように考えているわけであります。
第一に、法律の題名を漁業協同組合合併促進法に改めることとしております。 第二に、漁協系統団体は、合併の促進に関し、全国段階で基本構想を、また都道府県段階で基本計画を作成し、これを農林水産大臣、都道府県知事に届け出ることができることとしております。
第一に、法律の題名を漁業協同組合合併促進法に改めることとしております。 第二に、漁協系統団体は、合併の促進に関し、全国段階で基本構想を、また都道府県段階で基本計画を作成し、これを農林水産大臣、都道府県知事に届け出ることができることとしております。
第一に、法律の題名を漁業協同組合合併促進法に改めることとしております。 第二に、漁協系統組織は、合併の促進に関し、全国段階で基本構想を、また、都道府県段階で基本計画を作成し、これを農林水産大臣、都道府県知事に届け出ることができることとしております。 また、国、都道府県は、基本構想、基本計画の作成及び実施につき、必要な助言指導等を行うよう努めなければならないこととしております。
そこで、お聞きしたいんですが、現在、漁業協同組合合併促進法というのは生きて存在しているんですか、なくなったんですか。
○川村清一君 これは何回も期間延長、期間延長でやってきて、それでなおまだこの漁業協同組合合併促進法というものが生きておる。そして、漁業協同組合の実際の状態は、農協に比べてこういう状態である。その合併促進法というものはどう機能しているんですか。それによって、どのぐらいずつ合併が進んでいるんですか、最近のでいいですから、ちょっと報告してください。
一つは、漁業協同組合合併促進法というものを本土復帰後沖繩については特別にこれを適用いたしまして、そして助成措置を講じますとともに、復帰前において合併いたしました漁協もその対象として、やはり漁協の大型化、あるいはまた漁協自体の体質の的善ということをはからなければなりませんので、そこらの合併助成法を通じて沖繩の新しい漁業協同組合の単協のあり方というものにも直接的な援助をしてまいる所存でございます。
学校給食制度確立に関する陳 情書(第四三 一号) 飼料の需給及び畜産物価格の安定に関する陳情 書(第 四三二号) 消費者米価値上げ反対に関する陳情書 (第四三三号) 同(第 四三四号) 同(第四三五号) 同 (第四三六号) 農業構造改善事業の拡充強化に関する陳情書 (第四三七号) 早場米格差期日の期限延長に関する陳情書 (第四三八 号) 同(第四三九号) 漁業協同組合合併促進法
する陳情書 (第六五号) 木炭産業振興対策確立に関する陳情書 (第六六号) 農村労働力の流失防止に関する陳情書 ( 第一四三号) 林業振興法の早期制定に関する陳情書 ( 第一四四号) 治山、林道事業設計監督費国庫補助増額に関す る陳情書 (第一四五号) 公有林野整備事業拡大に関する陳情書 ( 第一四六号) 国有林野開放に関する陳情書 (第一四七 号) 漁業協同組合合併促進法
――――――――――――― 八月十八日 農業共済制度の改善に関する陳情書 (第五八号) 同 (第五九 号) 林業振興法の制定促進に関する陳情書 (第六〇号) 林業及び漁業振興対策確立に関する陳情書 (第六一号) 漁業協同組合合併促進法の制定に関する陳情書 (第六二号) 農地法の一部改正に関する陳情書 (第六三 号) 農業構造改善事業促進に関する陳情書 (第六四号)